介護保険をを使ったレンタル

介護保険を使ったレンタルについて

介護保険を利用するには、まず市町村区の「高齢介護福祉課」または「介護保険課」でお申し込みする必要があります。

介護保険は、福祉用具貸与だけでなく、介護施設の通所や入所、予防給付など、幅広いサービスを受けられる制度です。
申込をしてから認定されるまで、日数を要しますが、認定有効期間の開始日は介護保険の申請日にさかのぼりますので、介護保険の申請日からレンタルを開始する事ができます。

注意点としては、認定審査により介護保険適応外となってしまった場合、利用中のレンタルサービス料金が全額自己負担になってしまいます。

どこでレンタル出来るの?

都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみが「福祉用具貸与サービス」を提供できます。
指定事業者には専門知識を持った「福祉用具専門相談員」が配属されており、ご利用者様の身体状況、利用目的に準じた福祉用具の選定を行います。

具体的に利用したい福祉用具がある場合でも、まずはケアマネさんに相談してください。
利用者さまの状態に応じ、医師、看護師、理学療法士などと話し合い、適切な福祉用具を選ぶような流れになっています。

 

レンタルの流れ

ご相談・福祉用具の選定

福祉用具専門相談員が、ご相談を承ります。
ケアプランに沿い、居宅介護支援員(ケアマネジャー)と連携して福祉用具の選定を行います。
ケアマネジャーのご紹介も迅速に対応できますので、疑問点などありましたら、ご遠慮なくどうぞ。

説明

福祉用具搬入・デモ期間

担当ケアマネジャーと相談の元、お決まりになった福祉用具をお持ちします。
「デモ期間」がありますので、実際に使い心地をお試しください。

お申込み・ご契約

デモ期間を経てご納得いただけましたら、契約となります。

契約

モニタリング

半年を目途に、福祉用具の不備がないか、心身状態や環境の変化によって福祉用具の使い勝手に問題がないかをご訪問して確認させていただきます。

モニタリング

ご解約・引取

ご解約はいつでも可能ですが、介護保険の適用を受けた貸与(レンタル)商品の種目および商品を変更または解約する場合は、ケアプランの見直しが必要となります。居宅介護サービス計画による変更の指示がない場合には、介護保険の適用外となりますので、まずは担当ケアマネジャーさんにご相談ください。

解約

消毒・補修

回収したレンタル商品は、専門業者の元、消毒されます。
また、福祉用具に不具合がないか点検した上で、保管されます。

消毒

レンタル料金について

介護保険の認定を受けられた方は、レンタル料の1割負担~(所得に応じて2割、3割になります)でご利用いただけます。

例)介護用ベッド
レンタル料金 1ヶ月 10,000円の物をご利用の場合、お客様のお支払い金額は 1,500円(1割負担の場合)となります。

 

介護保険の対象となる福祉用具一覧
種目 要支援1・2 要介護1 要介護2~3 要介護4~5
手すり・歩行器・歩行補助つえ・スロープ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)
特殊寝台・特殊寝台付属品・車いす・車いす付属品 床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト・徘徊感知機器
× 例外あり※
自動排泄処理装置 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
× 例外あり※
× 例外あり※
※厚生労働省の示した状態に該当する方は例外給付が認められています。 詳しくはケアマネジャーにお問合せ下さい。

レンタル料金のお支払いについて

1、レンタル料金は基本的にご指定の金融機関からの自動引き落としとなります。
自動引き落としの手続きには1~2ヵ月かかる場合がございます。
そのため初回の引き落としが引き落とし開始月になることがありますので、ご了承ください。

2、ご指定の金融機関からの自動引き落としは、ご利用になられた月の翌月27日前後となります。

その他

1、レンタル商品は、購入への切り替えは行いません。
2、契約期間中に、ご契約者以外の方にレンタル商品を転貸したり、譲渡する事は出来ません。
3、万が一ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理、交換をいたします。
ただし、故意、または間違った使用方法により故障・破損が生じた場合は、別途料金をいただきますので、ご了承ください。